被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がない旨の証明書」が作成され、これに基づいて被相続人から不動産を取得する相続人へ不動産の名義変更登記が行われることがあります。但し、同じ効果を遺産分割協議書でも得られるため、最近ではこの証明書はあまり使われなくなっています。実際には特別受益を受け取っていないのに、遺産分割を有利に進めようとする相続人から強制されてこの証明書に署名・捺印するケースなどもあったため、登記の専門家である司法書士は特にこの証明書を使用しない傾向にあるといってよいでしょう。
相続分不存在証明書 特別受益証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
- 成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
- 家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
- 名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
- 家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
- 保佐制度
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人...
- 同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければ...
- 遺留分
遺留分制度とは、被相続人(亡くなった方)が有していた相続財産につい...
- 遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
- 任意後見監督人
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに適正に仕事をしているかチ...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続分不存在証明書 特別受益証明書